健康堂薬局とは

会社概要

  • 1981年創業。毎日新聞「アミューズ」に、「漢方薬に詳しい薬局」として全国25店の中の一店として取り上げられる。
  • 約300の病名・症状別の「病気別漢方選薬システム}を完成させる。漢方選薬システムの一部を、週刊朝日「漢方特集号」で公開。
  • 創業39年。毎年年間約2,100名の治療実績があります。

「漢方薬で、一人でも多くの方の、病気のお悩みの解決のお手伝いが出来ること」それが、私どもの使命であると考え、毎日、お客様からのご相談にあたっております。

漢方の健康堂薬局

会社名 有限会社健康堂
漢方の健康堂薬局
所在地 〒410-2124 静岡県伊豆の国市原木718-4
電話番号
FAX番号
055-949-2223/055-949-5621
代表者 長澤 昭
設立 1980年7月
店舗 漢方の健康堂薬局 (伊豆の国市)

店主ごあいさつ、学歴・職歴、プロフィール

店主ごあいさつ

このたびは当薬局のホームページをご覧くださり、誠にありがとうございます。

私は、漢方の健康堂薬局・店主・長澤 昭と申します。静岡県の伊豆半島(伊豆の国市)で、漢方専門薬局を開局しております薬剤師兼鍼灸師でございます。

当店は創業からちょうど39年になります1。39年の長きに渡り薬局を続けてこれたことは、多くのお客様に当店をご愛顧いただいたこと、そして当店スタッフ・私の家族、さらには、お取引先のメーカー様など、関係各位のご協力の賜物であると考えております。

「漢方薬で、一人でも多くの方の、病気のお悩みの解決のお手伝いが出来ること」それが、私どもの使命であると考えております。「漢方薬を飲んで本当に良かった」というお声を聞いた時ほど、うれしいことはございません。

これからも、さらに研鑽を積み、一人でも多くのお客様のそんなお声を頂戴することを目指してまいります。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

漢方の健康堂薬局

漢方の健康堂薬局 店主 長澤 昭

店主学歴・職歴

生年月日
昭和27年6月8日生まれ
学 歴
昭和46年3月静岡県立韮山高校卒業
昭和50年3月北里大学薬学部卒業・薬剤師免許取得
昭和56年3月呉竹鍼灸柔整専門学校マッサージ本科卒業・鍼灸師免許取得
職 歴
昭和50年4月相互生物医学研究所入所
昭和52年4月薬日本堂入社
昭和56年9月健康堂薬局開局(伊豆の国市原木)

店主プロフィール

私は、漢方の健康堂薬局・店主・長澤 昭と申します。

63歳です(2015年8月現在)。今は、健康そのものですが、小学校3年と4年生の2年間は、1年のうち、3分の1くらい病気で学校を休むほどの虚弱児でした。小学生の子供にとって、学校に行き友達と一緒に勉強したり遊んだりすることほど、楽しいことはありません。しかし、私は、病気で学校を休まざるを得なかったのです(その後、思春期を迎えると、少しずつ身体が丈夫になり、学校を休むことは大幅にへりました)。

やがて高校生となり、進路を決めることとなった時、私の心をよぎったのが、小学生の時の「学校を休まざるを得なかったという悲しい思い」です。「病気で困っている人を助けるような職業につきたい」と考え、薬学部に入る決心をしました。

私が入学した北里大学には、東洋医学総合研究所があります。研究所の主管である北里研究所は、大正3年11月、北里柴三郎によって、各種疾病の原因究明、予防治療方法の研究、治療施設および教育施設の設置運営、さらに予防治療品の製造等を行い、国民保健の向上を目的に創立された私立の医学研究所です。在学中に「漢方研究会」に所属し、薬学部での現代医学の勉強と平行して、東洋医学を学びました。西洋医学と東洋医学を学ぶうちに、西洋医学では治せない病気が多くある現実に直面し、現代医学の「限界」を強く感じるようになりました。

大学卒業後に、最初に就職したのは、西洋医学系の「研究所」です。しかし、そこで私が思ったのは、「西洋医学の薬だけでは十分ではない。やはり、東洋医学の奥深さを追求して行きたい」という思いでした。それで「研究所」を2年で辞め、漢方専門薬局に就職し、漢方の研鑽を続けました。そして、28歳で独立開業いたしました。

「研究所」にいた2年間を除き、大学生の時から数えますと、漢方薬を学びそして実践してきたのは、43年間になります。しかし、東洋医学は、とても奥深い学問体系を内包しており、まだまだこれからも研鑽を積み重ねて行くことが必要であると実感いたしております。「漢方薬で、一人でも多くの方の、病気のお悩みの解決のお手伝いが出来ること」それが、私の使命であるという思いから、これからも、さらなる勉強と研究を積み重ねていこうと思う次第です。

要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC)の販売制度に関する事項

医薬品の区分と販売制度について
区分
事項
要指導医薬品 一般用医薬品
第1類医薬品 指定第2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
定義及び説明 新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品 特にリスクの高い医薬品 リスクが比較的高く、特に注意を要す
る医薬品
リスクが比較的高い医薬品 リスクが比較的低い医薬品
表示 要指導医薬品 第 1 類医薬品 第②類医薬品
又は
2類医薬品
第2類医薬品 第3類医薬品
対応する専門家 薬剤師 薬剤師又は登録販売者
情報提供 書面を用いて、適正使用の為に必要な情報の提供を行います。 服用してはいけない人や使用について注意すること等の情報提供を受けて下さい。 服用してはいけない人や使用について注意すること等の情報提供に努めます。 服用してはいけない人や使用について注意すること等の情報提供に努めます。
陳列方法 薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。また、専門家が不在の場合は、医薬品売場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません) 専門家が在席するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。 区分ごとに分けて陳列をします。
相談があった場合の対応 義務(全ての医薬品に対するご相談に対応しています。)

医薬品等による健康被害救済制度について

万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く)

当薬局では、販売等によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。個人情報の取り扱いに ついて、ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

医薬品等による健康被害救済制度について

要指導医薬品 (※) の適正な使用のために、薬剤師の対面による情報提供及び薬学的見地に基づく指導が必要です。

販売前に以下の項目を確認します

  1. 年齢
  2. 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  3. 性別
  4. 症状
  5. ④の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
  6. 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
  7. 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
  8. 授乳しているか否かの別
  9. 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
  10. 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
  11. その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

以下の方法により販売します

  1. お客様が当該要指導医薬品の使用者本人であることを確認します。
  2. 当該要指導医薬品の他店からの購入状況を確認します。
  3. 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売します。
  4. 提供された情報及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後に、販売します。
  5. 販売等を行った薬剤師の氏名及び薬局の電話番号等の連絡先を伝えます。また販売記録作成・保存のために、お客様の連絡先をお尋ねします。
  6. お客様から相談があった場合は、情報提供及び指導を行った後に、販売します。

情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な確保をすることができないと認められるときは、販売できません。(例)具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる 「常備」を目的とした要指導医薬品の販売はできません。

※要指導医薬品とは、次の①~④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医薬関係者から提供された情報に基づく需要者(使用者)の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

  1. その製造販売の承認の申請に際して法第 14 条第 8 項第 1 号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  2. その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  3. 毒薬
  4. 劇薬

当商品は全ての方に効果があることを保証するものではありません。病気には、様々な症状・病状があり、効果には個人差があります。

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